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空き家にも固定資産税はかかる

空き家にも固定資産税がかかる
所有者の方は、空き家についても固定資産税を納める必要がございます。
現在お住まいの住宅だけでなく、お持ちの空き家に対しても固定資産税が課税されておりますので、どちらの物件においてもお支払いが必要となります。
固定資産税は、所有者の方が建物や土地、償却資産を1月1日時点で所有されている場合に課税される税金です。
つまり、住まいかどうかに関わらず、固定資産税の対象とされております。
さらに、都市計画法によりまして、都市計画区域内におきまして空き家がある場合には、都市計画税も併せて課税されることになります。
都市計画税も固定資産税と同じく、居住に関わらず納付が必要となります。
ちなみに、土地に建物がございます場合、固定資産税の減税措置を受けることが可能です。
居住している住宅であれば、空き家であっても減税措置を受けることができるのです。
具体的には、住宅が建てられている土地の面積が200平方メートル以下の場合、その土地の固定資産税額は1/6に減額されます。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
もし敷地面積が200平方メートルを超えている場合でも、200平方メートル以下の部分の土地に対しては固定資産税が1/6に減額され、200平方メートル超過分の土地に対しては1/3の減額が適用されます。
なお、固定資産税の標準税率は1.4%ですが、自治体によっては税率を自由に設定することができますので、自治体ごとに税率が異なる場合がございます。
また、固定資産税のお支払いの時期につきましても自治体によって異なることがございます。
特定空き家に指定された場合、固定資産税が6倍になる可能性がございます。
特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になる
空き家が放置され、危険な状態になってしまった場合、地方自治体によって特定空き家に指定されることがございます。
そして、特定空き家に指定され、一定期間が経過すると、固定資産税が通常の6倍に引き上げられることがございます。
以下に、特定空き家に指定された後、固定資産税が6倍になるまでの流れを詳しくご説明いたします。
特定空き家に指定される 空き家が危険な状態になりますと、地方自治体はその空き家を特定空き家として指定いたします。
この特定空き家指定は、建物の老朽化や放置状況、まわりの環境への悪影響などを基準として判断されます。
特定空き家に指定された後、所有者の方は指定を受けた旨を通知されます。
また、特定空き家の指定を受けた後、一定期間が経過した後に固定資産税が6倍になる可能性があります。
特定空き家の通知後から納税期日までの間に特定空き家指定が解除された場合には、特定空き家に関連する税金は通常の額となります。
しかしながら、通知後の期限までに特定空き家指定が解除されない場合には、固定資産税が6倍に増額されることがございます。
特定空き家に指定されるための条件と解除方法
特定の空き家が指定されるには、以下の条件があります。
1. 空き家が倒壊の危険性があったり、著しく保安上の危険がある状態であること。
例えば、建物の構造が不安定であったり、外壁が崩れ落ちる可能性があるなど、建物の安全性に問題がある場合です。
2. 動物が住みついており、著しく衛生上の問題を引き起こしている状態であること。
例えば、ネズミやゴキブリなどの害獣が大量に生息していて、衛生面に深刻な悪影響を及ぼしている場合です。
3. 適切な管理がされず、著しく落書きや樹木の不適切な成長などがあり、景観が損なわれている状態であること。
例えば、建物の外壁に落書きがされていたり、庭先に放置された草木が乱雑に伸びているなど、周辺の景観に悪影響を及ぼしている場合です。
4. 周辺の生活環境の維持に不適切な状態であること。
例えば、空き家の周りにゴミが散乱していたり、雑草が乱生しているなど、近隣住民の生活環境に問題を引き起こす場合です。
特定空き家に指定されると、自治体からの助言・指導・勧告が行われます。
助言・指導では、空き家の適切な管理方法や改善策が通知されます。
通知に従い、空き家が適切に管理されると、特定空き家の指定は解除されます。
しかし、助言・指導にもかかわらず空き家の状態が改善されない場合、勧告が行われます。
この場合、より強い措置が取られる可能性があります。
勧告にも従わない場合、適切な管理が行われないままであることが確認されると、特定空き家の指定が継続されることになります。