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2023年度税制改正による変化

2023年度税制改正による変化
相続税および贈与税の一部規定が変更されました 2023年度の税制改正では、相続税および贈与税にいくつかの変更がありました。
ここでは、そのうちの2つの主要な変更ポイントについて詳しく説明していきます。
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
生前に贈与された財産には、相続税が課されないという特典があります。
また、年間で110万円以下の贈与には、贈与税もかかりません。
ただし、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死後、生前に贈与された財産に加算された金額も相続税として納税する必要があります。
以前はこの生前贈与加算の適用期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間が7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税されます。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈与された一部の財産は相続税の対象となるわけです。
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相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、特定の贈与者から受けた贈与について、累計で2500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税される制度です。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正で、110万円の基礎控除が新たに導入されました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることが可能です。
つまり、相続時には、累計2500万円の特別控除と年間110万円の控除、両方が適用されることになります。
新たな制度により、贈与を受けた年数に応じて相続税の課税対象から控除される金額が110万円増加するため、相続税の精算手続きがより便利になったと言えます。
この制度変更により、贈与を受けた後の年数が控除対象とされ、その年数ごとに110万円が相続税の課税対象から控除されることになりました。
例えば、贈与を受けた後10年経った場合、110万円×10年分=1100万円が相続税の課税対象から控除されます。
これにより、相続税の精算手続きが以前よりも簡単になり、より使いやすくなったと言えるでしょう。
また、この制度変更は相続税の課税対象からの控除額を増やすことにより、相続税の負担を軽減する効果も期待されています。
贈与を受けた人が年数に応じて控除を受けることで、受けた贈与の価値が相続財産として課税される金額が減少し、相続税の支払い額を抑えることができるのです。
この制度変更は、贈与や相続に関わる方々にとって大変有益なものとなっています。
以前よりも相続税の精算が簡単になり、相続税の負担も軽減されるため、遺産の相続や贈与による財産の移転を検討する際には、この新しい制度を活用することがおすすめです。
要するに、この制度変更によって受けた贈与の年数分だけ110万円が相続税の課税対象から控除されるため、相続税の精算手続きがより便利になったのです。