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土地の相続時の分筆手続き

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相続時の土地の分筆手続きについて
もしも相続などによって複数の人が土地を受け取る場合、その土地をどのように分けるかが問題になることがあります。
この時に必要となるのが「分筆」という手続きです。
分筆とは、法的に土地を分割し、複数の所有者に分けることを指します。
登記上は1つの土地であっても、相続などによって複数人で所有する場合は、登記を変更する必要があります。
基本的にどのような土地でも分筆登記は可能ですが、土地の境界が確定していない場合には分筆登記は行えません。
分筆をする目的としては、以下のような理由があります。
例えば、異なる権利関係や地目を登記したい場合や、土地を分割して別々に登記したい場合には、分筆登記を行う必要があります。
具体的には、土地の登記には、「地目」という項目があり、土地の用途によって「宅地」「山林」「原野」「田」「畑」などに区分されます。
もしも一筆の土地の中で地目を分けたい場合は、まず分筆を行い、その後で地目を変更する必要があります。
例えば、今まで農地として使用していた土地の一部に家屋を建てる場合、その土地を分筆してから地目を「宅地」に変更する必要があります。
また、複数人で相続した土地においては、分筆を行うことでそれぞれの所有者が自由に使えるようになります。
例えば、住宅ローンを組む場合、土地には抵当権が設定されます。
抵当権とは、住宅ローンなどでお金を借りる際に、土地や建物を担保とする権利のことです。
もしも土地を分筆せずに住宅ローンを組んでしまうと、登記されている土地全体に抵当権がかかってしまいます。
そのため、ローンを組む前には土地を分筆しておく必要があります。
これにより、分筆された土地それぞれに対して個別に抵当権を設定することができます。
このように、分筆手続きは土地の所有権を明確にし、異なる用途や複数の所有者の利益を保護するために重要な手続きとなります。
土地の分筆による税金の節税効果について
土地の分筆とは、土地を複数の区域に分けることを指します。
この分筆を行うことで、土地の一部を別々に所有したり、節税効果を得ることができます。
特に、税金の面での節税効果があります。
具体的には、土地の分筆によって土地の評価が下がります。
土地の評価は、面積や利便性などによって決まるため、面積を小さくすることで評価額を減らすことができます。
その結果、固定資産税や相続税、贈与税などの税金額も低くなるのです。
例えば、ある土地を現在のまま所有していた場合、その土地全体の評価額に基づいてこの土地にかかる税金が計算されます。
しかし、分筆を行ってその土地を複数の区域に分けることで、それぞれの区画ごとに独立した評価額が適応されるようになります。
その結果、各区画の評価額が小さくなり、税金の負担も軽くなるわけです。
このように、土地の分筆によって税金の節税効果を得ることができます。
参考ページ:相続 で 取得 した 不動産 の 売却 分筆して売却も出来る?
特に相続や贈与の際には、土地の分筆がよく利用されます。
土地を相続や贈与する場合、土地の評価額が高ければ高いほど、相続税や贈与税の負担も大きくなります。
ですが、分筆によって土地の評価額を下げることで、税金の負担を軽減することができるのです。
したがって、土地の分筆は節税効果を狙う上で有益な手段となります。
土地の評価額を下げることで税金の負担を減らし、所有者にとって経済的なメリットをもたらすことができるのです。