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固定資産評価証明書について詳しく説明

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固定資産評価証明書について詳しく説明
固定資産評価証明書とは、土地や建物、償却資産などの不動産に関する情報を証明する文書です。
この証明書には、固定資産税の課税対象となる不動産の評価額や所有者の情報が含まれています。
具体的には、固定資産台帳に登録された情報が記載されており、課税年度の評価額や所在地、所有者などがわかります。
また、固定資産の所有者が変わっても評価は行われず、年度ごとに証明書の交付申請が可能です。
固定資産評価証明書は、固定資産の評価額を算定するためのものです。
評価額は、3年ごとに算定されます。
東京23区の場合は都知事が評価額を定めますが、その他の地域では市町村長が評価額を定めます。
そして、この評価額に基づいて固定資産税が課税されます。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
注意点としては、固定資産の評価は新築や増改築された場合だけでなく、土地の分筆や合筆、地目の交換などがあった場合にも新たに評価が行われることです。
また、住宅の増改築によって床面積が増えた場合、固定資産の評価額が再評価される可能性があります。
例えば、サンルームを新たに設けるなどの軽微なリフォームでも床面積が増えることがあります。
床面積の増加によって固定資産の評価対象となり、固定資産税の税額が上がってしまうことがあります。
増築やリフォームによって床面積が増えた場合には、翌年度に固定資産額が再評価され、評価額の変更を通知するための書類が届けられます。
さらに、固定資産評価証明書と類似したものに、「固定資産公課証明書」というものがあります。
この証明書には、固定資産評価証明書に記載される事項に加え、課税標準額や税相当額などの情報が含まれています。
固定資産公課証明書は、不動産を売却する際などに使用され、売主と買主の間で固定資産税の分担計算をするために利用されます。
以上が、固定資産評価証明書についての詳しい説明です。
証明書には、評価額や所有者、所在地などの情報が記載されており、固定資産の評価や固定資産税の課税に関する重要な情報が含まれています。
土地の詳細情報と所有者情報
– 所有者の住所と氏名(住所と所有者の氏名) – 土地の所在地(土地の場所) – 登記上の地目(登記上の分類) – 課税上の地目(税金の評価上の分類) – 地積(土地の面積) – 評価額(土地の評価金額) – 固定資産税と都市計画税の課税標準額と年税相当額(税金の合計額) – 共有部分の按分(共有されている場合の割り当て)。