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不動産売却時にかかる税金の種類と計算方法

不動産売却時にかかる税金の種類と計算方法
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれ詳しく解説いたします。
まず、印紙税とは、不動産の売買契約書にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納付します。
印紙税は契約書に書かれた金額に応じて税額が異なります。
ただし、2024年3月31日までの期間は、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、なるべく早めに売却することをおすすめします。
具体的な金額は細かく設定されていますが、軽減税率が適用される期間中の売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産売却金額と比べると、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料と司法書士費用にかかる消費税についてです。
不動産を売却する際は、自ら買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は、不動産の売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高くなればなるほど仲介手数料も高くなります。
なお、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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不動産売却時にかかる司法書士費用について詳しく解説します
一般的に、不動産の売却時には司法書士費用も発生します。
所有権移転登記に伴う費用は多くの場合、購入する方が負担することが一般的です。
しかし、売り手が負担しなければならない費用もあります。
それは、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要な抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、不動産1件につき1,000円となり、土地と建物の両方にかかります。
つまり、家を売却する場合には必ず2,000円の費用がかかります。
もし土地が2筆登記されている場合、さらに1,000円の費用が追加で発生します。